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2010/04/01更新

著作権について

著作権法第31条(下記参照)に触れない範囲並びに、「東海大学付属図書館における文献複写に関する実務要項」(下記参照)に基づいて館内に設置されている「複写申込書」を記入した上で、図書館の資料を複写することができます。

著作権法第31条

(図書館等における複製)

図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
  1. 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
  2. 図書館資料の保存のため必要がある場合
  3. 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合

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東海大学付属図書館における文献複写に関する実務要項

「東海大学付属図書館における文献複写に関する実務要項」

参照「国立大学図書館協会」HP内「大学図書館における文献複写に関する実務要項」(PDF)
http://www.janul.jp/j/documents/coop/yoko.pdf
国公私立大学図書館協力委員会作成

  1. 本学図書館が所蔵資料について容認する複写の範囲について周知徹底させるために、コピー機の周辺その他図書館内の目につく箇所にその旨を掲示するなど、適宜の措置をとる。
  2. 容認する複写の範囲等について、次のような事項を入れる
    • 著作物は全部ではなく一部分であること
    • 定期刊行物に掲載された各論文その他の記事はその全部であるが、発行後相当の期間を経たもの(次号が既刊となったもの、または発行後3か月を経たもの、等)に限ること(定期刊行物の最新号が配架されている場所にもこの旨掲示する。)
    • コピー部数は一人について一部のみであること
    • 利用者の調査研究用に限ること
    • 有償無償を問わず再複写したり頒布したりしないこと
  3. 複写申込に際しては、公費・私費を問わず図書館利用者に所定の複写申込書に必要事項を全て記入させる。

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