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著作権について著作権法第31条(下記参照)に触れない範囲並びに、「東海大学付属図書館における文献複写に関する実務要項」(下記参照)に基づいて館内に設置されている「複写申込書」を記入した上で、図書館の資料を複写することができます。 著作権法第31条(図書館等における複製)図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
東海大学付属図書館における文献複写に関する実務要項「東海大学付属図書館における文献複写に関する実務要項」参照「国立大学図書館協会」HP内「大学図書館における文献複写に関する実務要項」(PDF)
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